練馬区の公式ホームページより転載させていただきました。「にっきょう生」もこちらの支援貸付事業を活用して、無事高校へ進学された生徒さんもいらっしゃいます。ぜひ、ご検討、ご活用してください。
受験生チャレンジ支援貸付事業とは、東京都が実施する貸付金制度で、一定所得以下の世帯に対して、学習塾などの費用や、高校や大学などの受験費用について貸付を行うことにより、子どもたちの学習意欲をサポートする制度です。
高校・大学に入学した場合には、ご本人の申請により、その返済が免除されます。
新型コロナウイルス感染症の影響による特例対応について
- 「特例対応」とは、令和2年度の課税証明書(2019年中の収入)における総収入額等が収入基準を超え要件を満たさないが、失業や休職等やむを得ない状況で著しく収入が減少したことが客観的に書類で確認可能な場合に貸付対象とするものです。例年、自営業等事業所得者の特例対応については廃業に限って貸付対象としてきました。
- 令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響による特例対応として、自営業等事業所得者を含む世帯については、新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少の申告があり、2020年中の総収入額等が収入基準内の場合に例外的に貸付対象とするものです。
- 不動産収入がある場合は例年対象外としていましたが、令和2年度は2020年中の不動産収入を含めた総収入額等が収入基準内の場合に限り貸付対象となります。
- 必要書類等が世帯によって異なるため、詳しくは各総合福祉事務所相談係の窓口へお問い合わせください。
貸付金の種類
学習塾等受講料貸付金
対象:中学3年生・高校3年生
貸付限度額:200,000円(上限)
貸付の範囲:対象となる学習塾等の費用
受験料貸付金(高校受験料)
対象:中学3年生
貸付限度額:27,400円(上限)
貸付の範囲:対象となる高等学校等の受験料(1度の貸付で4回(校)分の受験料まで貸付可。1校あたりの受験料は23,000円まで。)
ご利用いただける方
次の全てに該当する方
・世帯の生計中心者(20歳以上)であること
・世帯(父母等養育者)の総収入または合計所得金額が一定の基準以下であること
・預貯金等資産の保有額が600万円以下であること
・土地・建物を所有していないこと(現在居住している場所などは除く)
・都内に引き続き1年以上在住(住民登録)していること
・生活保護受給世帯の世帯主または構成員でないこと
・暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員が属する世帯の構成員で
ないこと
※この他にも要件があります。詳しくは各総合福祉事務所相談係の窓口へお問い合わせください。
相談窓口
総合福祉事務所 相談係
各総合福祉事務所相談係では、相談窓口として要件確認や提出資料のご案内をします。
総合福祉事務所名 | 電話番号 | ファックス番号 | |
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〒176の方 | 練馬総合福祉事務所 | 03-5984-4742 | 03-5984-1213 |
〒179の方 | 光が丘総合福祉事務所 | 03-5997-7714 | 03-5997-9701 |
〒177の方 | 石神井総合福祉事務所 | 03-5393-2802 | 03-3995-1137 |
〒178の方 | 大泉総合福祉事務所 | 03-5905-5263 | 03-5905-5277 |